歯科の医療費控除について

医療費控除で支払った医療費の一部が戻ってきます

医療費控除とは、1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が一定の額を超えると、所得の控除を受けることができる制度です
※ 所得の控除とは課税の対象となる所得額から一定額を差し引く仕組みです。

医療費の控除の手続きをすると医療費の額に応じて、課税の対象となる所得額を減らせるため、所得税や住民税の負担が軽減されます

医療費控除とは

年間に支払った医療費が一定の金額を超えた場合、税金(所得税・住民税)が軽減されます。生計を一緒にする配偶者、家族の分をまとめて申請することができます
生計が同じであれば同居・別居は問わないため、仕送りで生活している子どもや親などの医療費も対象です。

控除の対象は、医療費、歯科治療費用など病院でかかった費用に加え、薬の代金も含まれます。
控除を受けるには、
自ら申請する必要があります(会社員でも確定申告が必要)

医療費控除の対象とは

医療費がいくらかかったら控除の対象になる?

医療費が10万円を超えると医療費控除の対象になります。
ただし、総所得額が200万円以下の場合は、所得額の5%を超える医療費用が対象です。

※ 医療費の上限は200万円まで
※ 保険金や高額療養費などの補填費用は差し引きます

医療費控除

歯科には医療費控除対象の治療とそうでないものがあります

歯科では、むし歯治療のような歯の機能を改善させる治療もあれば、見た目をよくするための治療もあります
見た目をよくするための治療(審美的な治療)は医療費控除の対象になりません

歯科にかかる医療費のうち、次のような費用が医療費控除の対象になり得ます。

医療費控除対象の歯科治療

1.通常の治療費
  • 虫歯や歯周病などの治療費
  • 抜歯、根管治療、かぶせ物などの治療費
2.入れ歯・差し歯・インプラントの治療
  • 噛む機能を改善させるための治療であれば控除の対象になります。
    自費のセラミックの治療やインプラントの治療も対象です。
3.矯正治療費
  • 歯列矯正は、噛み合わせの改善など機能回復を目的とする場合は医療費控除の対象になります。
    ※ 一方、単純に審美目的である場合は対象外とされるケースがありますので注意が必要です。
4.治療費以外で医療費控除の対象になるもの

治療にかかわる交通費や薬代なども医療費控除の対象になります。

  • 通院のための交通費
    公共交通機関の利用費用
    ※タクシー代はやむを得ない事情がある場合に限る
    ※家族の付き添いが必要な場合の付き添い分も対象となることもあります。
  • 歯科医師が治療のために必要と判断した歯ブラシ など

控除対象にならない歯科治療や費用

病気の予防や美容が目的の場合は、医療費控除の対象になりません。対象外となる歯科治療には次のようなものがあります。

  • 歯のクリーニングやホワイトニング
  • 審美目的の歯科矯正
  • 歯ブラシやマウスウォッシュなど、治療に直接関係しない物品の購入費
  • 個人の都合による特別な治療方法の選択(明らかに治療目的と認められない場合) など

対象となるもの

  • 歯の治療費(保険適用外の費用を含む)
  • 治療目的で必要なものとして作成された診断書代
  • 通院のための公共交通機関の交通費

対象とならないもの

  • 審美・美容目的の歯列矯正費用、ホワイトニング費用、インプラント費用
  • 漢方薬やビタミン剤の費用
  • マイカー通院のガソリン代や駐車料金

セルフメディケーション税制とは

対象の市販薬の購入分(自身と配偶者および生計を共にする家族、その他親族を含める)が、年間12,000円を超えた場合、確定申告することで所得控除を受けることができます

セルフメディケーション税制と通常の医療費控除のどちらか一方だけ、利用できます。

セルフメディケーションの制度は「医療費控除の特例」としてある通り、医療費控除の一部です。

「従来の医療費控除制度」と「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」を同時に利用することができないことに注意しましょう。
従来の通り、10万円を超えた医療費の所得控除を受けるか、この「セルフメディケーション税制」を受けるのかは、申告者が選択します。全額還付されるわけではありません。

詳しくは国税庁「セルフメディケーション税制と通常の医療費控除との選択適用」へ

デンタルローンを使っていても医療費控除は受けられますか?

医療費控除対象の治療であれば、デンタルローンを利用していても控除を受けることができます
ローンとは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立て替え、その立て替え分を患者が分割で信販会社に返済する仕組みです。

信販会社が立て替え払いをした金額、その立て替え払いをした年度が、医療費控除の対象です。

※ 添付書類としてローンの契約の写しや信販会社の領収証が必要です
※ ローンの利息は、医療費控除の対象外です

どれぐらい還付されるの?

還付金の目安
戻ってくる金額は所得税率によって異なる

医療費の総額が100万円の場合(例)

年収が300万円〜695万円の場合 所得税18万円減税
住民税9万円減税

27万円還付
年収が695万円越〜900万円の場合 所得税20,7万円減税
住民税9万円減税

29,7万円還付
年収が900万円越〜1800万円の場合 所得税29,7万円減税
住民税9万円減税

38,7万円還付

※ 年間の医療費とは医療費控除に適用される医療費100万円として計算しました。
※ 健康保険や生命保険から支給される保険金・給付金などの補填金は、考慮していません。

還付金の計算方法について

どのくらい返ってくるのか計算してみよう

医療費の総額が100万円の場合

1年間の医療費を計算します

家族全員分(生計が一緒の家族)の医療費10万円以上の場合、医療費控除の対象です(課税所得が200万円未満の場合は総所得の5%以上が医療費控除の対象)。

基本的に病気の治療などに必要となった費用や薬代が対象で、審美や予防目的など自己都合で発生した費用やマイカーで通院したガソリン代などは対象になりません。
1年間(1/1から12/31まで)の医療費の合計が10万円以上でしたか?
では次のステップ2に進みます。

医療費控除の対象額を計算します

1年間にかかった「医療費の合計」から、その年度内の「生命保険・損害保険で支払われた保険金」や「出産育児一時金」などの補填金を引いた金額を算出します。
そして「補填金を引いた医療費」から「10万円または総所得金額の5%のどちらか」を引きます。
これが医療費控除対象額になります。



* 課税所得が200万円未満の場合は総所得額の5%、200万円以上の場合は10万円が引かれます。
医療費控除対象の対象額

次の<ステップ3>で実際に還付される金額を計算します。

還付金を計算します

所得金額によって所得税率は変わります。ご自身の所得税率を確認します。
課税所得額 所得税率
195万円以下 5%
195万円〜330万円以下 10%
330万円〜695万円以下 20%
695万円〜900万円以下 23%
900万円〜1,800万円以下 33%
1,800万円〜4,000万円以下 40%
4,000万円超 45%

還付金の計算
上に掲載されている所得税率に応じて、上記で求めた「医療費控除額に所得税率をかけた額」が実際に還付される(返ってくる)金額となります。


実際に返ってくるお金

医療費控除で住民税も減税されます

医療費控除を行うと、控除された分の所得額が少なくなります
住民税は前年の所得に応じて課税されるため、翌年の住民税も減額されます。計算式は以下の通りです。

※ 住民税の場合は、所得に関係なく還付される割合は一律10%です。

軽減される住民税

住民税の減額

例:課税所得額500万円 医療控除額90万円の場合

  • 医療費控除前の住民税 住民税は50万円
    500万円×10%=50万円
  • 医療控除費を受けた場合の住民税 住民税は41万円
    課税所得額500万円ー90万円=410万円 住民税は 410万円×10%=41万円
  • 住民税の減額
    医療費控除の計算

     減額は9万円

所得が少なくなれば、課税される税金も軽減されます。

住宅ローン控除と医療費控除を同時に申請すると

住宅ローン控除と医療費控除を併用するメリット

住宅ローン控除を受けて所得税が全額還付されている場合でも、医療費控除を申告すると節税になる可能性があります。

住宅ローン控除とは:

納税額からローン控除額が差し引かれます。ローン控除額とは、現在借り入れている住宅ローンの年末残高の1%です。
この控除額は、年収の多少に関わらず一定の控除額であるため、所得が少ないほど控除額の割合が高くなります。

医療費控除とは:

課税される所得額から控除額が差し引かれます。

医療費控除と住宅ローン控除を併用した場合、納税額より直接引かれる住宅ローン控除額の方が、所得に対して占める割合が増える結果になります。併用した方が大きなメリットがあるかどうかは、所得額や世帯の状況によって変わります。

申請する方法

医療費控除の申請は、以前ほど手間がかからなくなっています。
申請時に必要な「医療費控除の明細書」の作成は、健保組合などから送付される「医療費のお知らせ」を添付することで、省略できます。

また当明細書の作成は、2017年度から領収証の添付の必要がありません。
医療を受けた人、日付、病院・薬局、そのほか負担した額の合計額を記入します。

申請期間

  • 対象期間
    1月1日〜12月31日の1年度単位
  • 申告期間
    確定申告の期限は3月15日です。
    医療費控除は、直近1年だけでなく5年前までさかのぼって申請することができます
    (猶予期間は5年間。5年後の12月31日までに申請が必要)。
ポイント
  • 年間の医療費を10万円支払った場合に利用できます
  • 生計が同じ家族の医療費や処方された医薬品も対象です
  • 通院でかかった交通費も対象です(原則公共の交通機関に限る)
  • 家族の中で一番税率が高い人が申請を行うと控除の税率が高くなります
  • 確定申告が必要です(会社員でも自身で申告)
  • デンタルローンを利用の場合、ローン契約成立の年が対象です
  • 5年間、さかのぼって申告できます

郵送やインターネットなどで申請



  • 直接税務署に持参
  • 税務署に郵送
  • インターネットで申請
    (e-Tax)

申請書の作成は、国税庁のwebサイト「確定申告書等作成コーナー」で、画面の案内にそって必要事項を入力していくと自動的に税額などが計算されます。

ここで入力した内容をプリントアウトして1.2.の持参や郵送するほか、3.の「e-Tax」を利用してオンラインで送信することもできます。

「e-Tax」を利用する場合は、電子証明書を読み込むためのICカードリーダもしくは、対応しているスマートフォンが必要です。

申請に必要な書類

医療費控除の申請に必要な書類は以下の通りです。
医療費の明細書には支払先や金額を記入してください。領収証の添付は不要ですが、5年間の保存義務があります

必要書類
  • 確定申告書(国税庁のHPで作成可能)
  • 医療費控除の明細書 もしくは 医療費のお知らせ
  • 保険金などの補填された金額の確認書類
  • 交通費のメモ(公共交通機関のみ申告可)
  • 源泉徴収票(原本、給与所得者のみ)
  • マイナンバーカード
    (マイナンバーカードがない場合:通知カード、身分証明書と住民票)
  • 銀行口座(申告者名義、還付金の振込口座)
  • 印鑑

よくある質問

  • 医療費控除の申請の用紙はどこでもらえますか?

    医療費控除は確定申告用紙で申告します。用紙は税務署で配布されており、郵送での取り寄せも可能です。
    国税庁のウェブサイトからもダウンロードができます。 ・「確定申告用紙」のダウンロード
    「医療控除の明細書」のダウンロード
    【国税庁 確定申告書等作成コーナー】を利用すると入力が簡単です。

  • 医療費控除の申請はスマートフォンで、できますか?

    スマートフォンで申請することができます

    ・マイナンバーカード方式を利用する方法(マイナポータルと連携)と、
    ・マイナンバーカード方式を利用しない方法(マイナポータルと連携しない)があります。
    詳しくはこちらをご覧ください

  • 母子家庭で医療費を免除されているのですが、インプラント治療は免除されますか?

    インプラントの治療は医療費免除の対象ではありません
    ひとり親家庭などの医療費助成制度(医療費免除など)は「保険診療」の治療が対象です。インプラントは自費の治療であるため、実費が必要と思われます。

    ※ ひとり親家庭等医療費助成制度の医療費免除額や内容は、各自治体によって異なります。
    ※ ひとり親家庭等医療費助成制度は、保険適用外となる健康診断費や予防接種などは免除の対象外です。

  • 医療費控除と高額療養費、どちらも申請できますか?

    「医療費控除」と「高額療養費」の併用はできません
    医療費控除を申請する際に、「保険金で補填される金額」に「高額療養費」で還付された金額は含まれ、医療費から差し引かれるためです。

    ・「医療費控除」は確定申告で税務署に申請し、保険適用外の医療費も申請することができますが、
    ・「高額療養費」は、加入先の医療保険者(健康保険証を発行している機関)へ申請します。高額医療費の対象となるのは保険適用となる医療費のみです。保険適用されない医療費や差額ベット代などは対象になりません。

  • 年金受給者も医療費控除を申請できますか?

    医療費控除を申請できます
    一般的には「10万円以上」の医療費の場合、申請ができますが、所得が年間200万円以下の場合は所得の5%以上の医療費も対象です。

    例えば、年金による所得が100万円の場合、医療費が5万円以上であれば、医療費控除の対象となります。
    年金額が少ない人は、対象となりやすいので、医療費の管理をしておきましょう。

  • 2年前の歯科治療の医療費控除の申請はできますか?

    医療費控除の申請は、5年前でさかのぼり申請することができます
    確定申告の期間は毎年2月16日から3月15日の30日間です。この期間にその年度の申告をしないといけないと思われていますが、医療費控除の申告は、5年間にわたり提出することができます。

    ただし、この5年間通算で申告できるわけではありません。各々の1年間(1/1〜12/31)の医療費が10万円以上であることが条件です。

  • 共働きの場合、医療費控除の申請はどちらが行う方がよいですか?

    所得の高い方が戻ってくる税金が多く節税の効果があります
    一般的には「家族の中で最も所得が高い人」が申請するとより多くの還付を受けることができるとされています。税金を多く払っている人は税率が高いため、税金が節税されます。しかし単純に収入の差だけでは判断ができず、年収が高くても社会保険控除や配偶者控除などが大きければ所得額は低くなっているからです。

  • 交通費は領収証がありませんが、どのように申請すればいいですか?

    人ごとに、利用した交通費を「医療費の明細書」に記載します。
    公共交通機関を利用した通院費は医療費控除に該当します。通院履歴と合致した交通費を「医療費の明細書」へ記載しますが、申請時に記入する際に円滑に進めるためには、一覧表やメモにまとめておくと便利です。

  • 通院時の付き添いの交通費は控除の対象ですか?

    原則は患者本人の通院に限られています
    子供の通院に母親の付き添いが必要であるように「年齢や病状からみて、患者を1人で通院させることが危険な場合」は、付き添う人が必要な交通費は医療費控除の対象となります。ただ、子供が入院した後、母親が子供の世話をするための通院の交通費は、控除の対象とは認められません(患者本人が通院しているわけではないため)

  • 年をまたいで支払った医療費はどうなりますか?

    その年度に「実際に支払った医療費」が対象です。例えば年内に入院、翌年に退院した場合の支払いは、翌年分の控除の申請の対象です。

  • ローンで支払った場合、医療費控除の申請はどうしたらいいですか?

    歯科のローンが成立した時に、医療費控除の対象になります。
    ローンとは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立て替えています。その立て替え分を患者が分割で信販会社に返済しています。

    信販会社が立て替え払いをした金額、その立て替え払いをした年度が、医療費控除の対象です。
    添付書類としてローンの契約の写しや信販会社の領収証が必要です。

  • 支払いをクレジット決済した場合、銀行から引き落とし時が申請の対象ですか?

    クレジット決済日(クレジットを使った日)が支払い日が対象です。
    銀行から引き落とされる年月日ではありません。

  • ローンの金利は控除対象になりますか?

    対象ではありません
    金利や手数料は、信販会社やクレジットカード会社に対する支払いの一部です。これらは医療費ではないため、医療費控除の対象外です。

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